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税金について

課税譲渡所得金額の計算

「譲渡所得金額」は、譲渡による収入金額(譲渡金額)から、その不動産を取得したときの価額や取得に要した費用(取得費)、及び譲渡に要した費用(譲渡費用)を差し引いて計算される。

この「譲渡所得金額」から、さらに特別控除の適用がある場合にはその特別控除額を控除して求めたものが、税額計算の基礎とされる「課税譲渡所得金額」といわれるものである。

課税譲渡所得金額 =
譲渡価額 - 取得費(※1) - 譲渡費用(※2) - 特別控除(※3)

(※1)取得費
売却した土地や建物の購入価格(建物は減価償却後)、購入の際の仲介手数料、購入の際に支払った立退料、移転料、購入契約書に添付した印紙税、登録免許税や登録手数料、不動産取得税、特別土地保有税(取得分)、搬入日や据付費、建物等の取壊し費用、申告期限後3年以内に譲渡した場合の相続税等がある。購入時の契約書、領収書によって確認する。
実際の取得費が不明な場合は、譲渡価額の5%となる。
(※2)譲渡費用
土地や建物を売却するために要した費用で、売却の際の仲介手数料、売却に伴う広告費用や測量費、売買契約書に貼付した印紙税、売却時に支払う立退料、建物等の取壊し費用等がある。
(※3)特別控除
これは、国の政策的な配慮によって設けられているもので、居住用財産を売った場合の3,000万円の特別控除等がある。 ※長期譲渡所得について無条件で認められていた100万円の特別控除は、平成16年1月1日から廃止になった。
居住用財産譲渡の特例措置一覧はこちら

長期譲渡所得の税金

長期譲渡所得(所有期間5年超)にかかる税金は、課税譲渡所得金額に、次の税率を適用して計算する。
実際には、課税長期譲渡所得金額(譲渡収入金額-取得費-譲渡費用-特別控除)により計算することができる。

課税長期譲渡所得金額×20%(所得税15%・住民税5%)=所得税額及び住民税額

短期譲渡所得の税金

短期譲渡所得(所有期間5年以下)にかかる税金は、次のとおりとなる。

課税短期譲渡所得金額×39%(所得税30%・住民税9%)=所得税額及び住民税額

土地、建物等の譲渡損失の損益通産と繰越(廃止)

土地、建物の譲渡損失は、その年に生じた他の所得との通産及び翌年以降の純損失の繰越が不可(平成16年分以後の所得税、平成17年分以後の住民税について適用)

詳しくは、国税庁タックスアンサーをご覧下さい。

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