「譲渡所得金額」は、譲渡による収入金額(譲渡金額)から、その不動産を取得したときの価額や取得に要した費用(取得費)、及び譲渡に要した費用(譲渡費用)を差し引いて計算される。
この「譲渡所得金額」から、さらに特別控除の適用がある場合にはその特別控除額を控除して求めたものが、税額計算の基礎とされる「課税譲渡所得金額」といわれるものである。
課税譲渡所得金額 =
譲渡価額 - 取得費(※1) - 譲渡費用(※2) - 特別控除(※3)
長期譲渡所得(所有期間5年超)にかかる税金は、課税譲渡所得金額に、次の税率を適用して計算する。
実際には、課税長期譲渡所得金額(譲渡収入金額-取得費-譲渡費用-特別控除)により計算することができる。
課税長期譲渡所得金額×20%(所得税15%・住民税5%)=所得税額及び住民税額
短期譲渡所得(所有期間5年以下)にかかる税金は、次のとおりとなる。
課税短期譲渡所得金額×39%(所得税30%・住民税9%)=所得税額及び住民税額
土地、建物の譲渡損失は、その年に生じた他の所得との通産及び翌年以降の純損失の繰越が不可(平成16年分以後の所得税、平成17年分以後の住民税について適用)
詳しくは、国税庁タックスアンサーをご覧下さい。